直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合の非課税について
贈与税 住宅取得資金贈与[質問]
受贈者が転勤等のやむを得ない事情により贈与を受け購入した住宅用家屋に贈与を受けた翌年の3月15日までに一度も居住していなくても受贈者の妻子がその住宅用家屋に居住している場合には当該非課税規定の適用は可能と認識しています。
また、受贈者が贈与を受け購入した住宅用家屋にいったん居住した後に転勤等により贈与を受けた翌年の3月15日までに居住しなくなった場合には、その住宅用家屋の購入契約時において転勤等が予定されておらず、入居時に転勤等が予定されていても、転勤等が解消された場合においてその住宅用家屋に居住する予定のものであると認められるときは当該非課税規定の適用は可能と認識しています。
そこで質問なのですが、受贈者は突然の転勤という事情により贈与を受け購入した住宅用家屋に贈与を受けた翌年の3月15日までに一度も居住しておらず、単身赴任の予定だったため妻子はその住宅用家屋にいったん居住したが、事情が変わり受贈者の転勤先で同居するために、贈与を受けた翌年の3月15日までにその住宅用家屋に居住しなくなった場合には、当該非課税規定の適用は可能なのでしょうか。
転勤が解消された場合にはその住宅用家屋に居住する予定です。もし適用が不可能という場合、妻子の転居時期が贈与を受けた翌年の3月15日後の場合には適用は可能になりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。





