直系尊属から住宅取得資金贈与を受けた場合の非課税について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 受贈者が転勤等のやむを得ない事情により贈与を受け購入した住宅用家屋に贈与を受けた翌年の3月15日までに一度も居住していなくても受贈者の妻子がその住宅用家屋に居住している場合には当該非課税規定の適用は可能と認識しています。
 また、受贈者が贈与を受け購入した住宅用家屋にいったん居住した後に転勤等により贈与を受けた翌年の3月15日までに居住しなくなった場合には、その住宅用家屋の購入契約時において転勤等が予定されておらず、入居時に転勤等が予定されていても、転勤等が解消された場合においてその住宅用家屋に居住する予定のものであると認められるときは当該非課税規定の適用は可能と認識しています。
 そこで質問なのですが、受贈者は突然の転勤という事情により贈与を受け購入した住宅用家屋に贈与を受けた翌年の3月15日までに一度も居住しておらず、単身赴任の予定だったため妻子はその住宅用家屋にいったん居住したが、事情が変わり受贈者の転勤先で同居するために、贈与を受けた翌年の3月15日までにその住宅用家屋に居住しなくなった場合には、当該非課税規定の適用は可能なのでしょうか。
 転勤が解消された場合にはその住宅用家屋に居住する予定です。もし適用が不可能という場合、妻子の転居時期が贈与を受けた翌年の3月15日後の場合には適用は可能になりますか。

 

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転勤等のやむを得ない………
(回答全文の文字数:1049文字)