大幅な事業縮小の場合の役員退職金
法人税 役員退職金[質問]
A社(特例有限会社)は、飲食業(中華料理店1店舗運営)を営んでいます。
今般、経営者の高齢化に伴い飲食店(店舗)を閉めることになりました。ただし、A社の商号が入ったラーメン(パッケージ商品)については、業務提携先のB社(製麺業社)が製造販売をし、その売り上げの一定額をA社が受け取るとする業務はそのまましばらく継続します。
よって、店舗は閉めますが、少額ではあるもののA社としての収入(年間500万円以内)は継続されるので、会社の解散・清算までは考えていません。なお、A社の代表取締役1名(甲)取締役1名(乙)はそのまま役員として残ります。
上記のように、店舗閉鎖に伴い、雇用していた従業員全員には辞めていただくようになるので、各従業員に退職金を支給することを予定しています。
上記のように、事業が大幅に縮小し、各従業員に退職金を支給する際に、役員に対しても退職金の支給を検討したいと思っています。
A社の役員に対して、各従業員に支払われる退職金支給時期に退職金を支給した場合、登記上は退職の事実はないのですが、実質的には退職と同様な意味を持つように考えられ、そのような場合、法人税法上役員退職金として損金になりますか。
または、役員としての職務は継続することになると考え(退職の事実はないものと考え)、損金にはできないものと考えられますか(この場合には、役員賞与認定)。
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