代表者の子供及び元配偶者に対する賞与

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 X社(10月決算法人)はR7.10月に倒産防止共済の掛金が満額(800万円)となります。
 社長としてはR7.11月(翌期)にその800万円を解約し、銀行借入金の返済をしたいと考えていますが、雑収入計上により法人税が高くなることを懸念しており、正社員である子供A(役員ではない・株所有なし)を翌期に一旦退職させて退職金を支払い、その後すぐに再雇用する案を思いついたようです。
 所得税法基本通達30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)に該当しないため、退職金とすることは妥当ではないと判断しますが、賞与としてAに800万円の金額を支給する場合、損金算入できるでしょうか。
 なお正社員はAと元配偶者(役員ではない・株所有なし)Bの2名のみで、いずれも年収500万円程度です。(他にパート社員が3名程度います。)
 また、AとBの2名合計で800万円(例えば400万円ずつ)の賞与を支給する場合であれば、より公平となり損金算入できる可能性が高くなるでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

ご照会の事例の場合、………
(回答全文の文字数:718文字)