代表者の子供及び元配偶者に対する賞与
法人税 給与[質問]
X社(10月決算法人)はR7.10月に倒産防止共済の掛金が満額(800万円)となります。
社長としてはR7.11月(翌期)にその800万円を解約し、銀行借入金の返済をしたいと考えていますが、雑収入計上により法人税が高くなることを懸念しており、正社員である子供A(役員ではない・株所有なし)を翌期に一旦退職させて退職金を支払い、その後すぐに再雇用する案を思いついたようです。
所得税法基本通達30-2(引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの)に該当しないため、退職金とすることは妥当ではないと判断しますが、賞与としてAに800万円の金額を支給する場合、損金算入できるでしょうか。
なお正社員はAと元配偶者(役員ではない・株所有なし)Bの2名のみで、いずれも年収500万円程度です。(他にパート社員が3名程度います。)
また、AとBの2名合計で800万円(例えば400万円ずつ)の賞与を支給する場合であれば、より公平となり損金算入できる可能性が高くなるでしょうか。
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