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借り上げ社宅制度に係る敷金の取り扱いについて
所得税 源泉徴収 給与所得※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
社内の借り上げ社宅の制度は、最長5年で当該社員が5年を超えて引き続き同じ物件に住み続ける場合、会社名義から従業員個人の名義へ変更となります。
入居時当初に支払った敷金については、不動産会社から返還等せずそのまま個人へ引き継ぐ場合、敷金相当額について給与課税の問題が生じますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 法令等の規定
(回答全文の文字数:1315文字)
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