不動産所得から控除できる必要経費への該当性について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 個人の借入金の一部を不動産購入費用に充当しています。
 その場合、その借入金に係る利子は不動産所得の必要経費として、控除できるでしょうか。
 海外の金融機関からの借入となり、その不動産購入が目的であることは、借入時の資料に記載がありません。
 キャッシュフローで説明が必要な状況です。

 

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その年分の不動産所得………
(回答全文の文字数:1726文字)