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青色事業専従者給与
所得税 必要経費※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
夫はアパートを所有していますが、貸し付けているのは8室です。したがって事業と称するに至らない程度の規模です。
妻はこのアパートの清掃・集金等を行っています。
このような事例の場合、妻は業務には従事していますが、事業に従事したことにはならず、青色専従者給与を認められないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 所得税法第57条………
(回答全文の文字数:729文字)
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