賃貸用建物(業務的規模の場合)の取壊し費用について
所得税 不動産所得[質問]
個人事業主甲は、不動産Aを居住用不動産として貸付け(準事業)をしていましたが、不動産Aが古かったため、R6年12月に入居者に退去してもらい、退去後、R7年に入って建物の取壊しを実施しました。不動産Aの跡地には、甲の長女夫婦が自宅を建築する予定です。
取壊し費用は300万円でした。
不動産Aは、賃貸契約終了後、速やかに取壊しを行っているため、跡地を長女夫婦の自宅の用に供したとしても、取壊し費用を必要経費とすることができると解釈しているのですが、次のそれぞれの場合の取扱いは、以下の考え方で問題ないでしょうか。
なお、いずれの場合も、事業的規模に満たないことを前提としています。
①甲に不動産Aの他に駐車場収入がある場合
R7年の駐車場に係る不動産所得を限度として、取壊し費用を経費として計上する。
②甲には不動産Aの他に不動産収入はないが、甲の配偶者乙がR6年中に死亡し、甲が乙から貸付不動産(駐車場)を取得した場合
この場合も①と同じでR7年の不動産所得を限度として、取壊し費用を経費として計上する。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約13,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。




