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相続により取得した財産と所得税の非課税
相続税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続税の申告の際に、財産を相続した相続人の方から、その取得した財産について「来年の所得税の確定申告もしなければいけませんよね?」と尋ねられることが多いです。
これについて、こちらは「必要ありませんよ、相続税と所得税で二重に課税されることはありません」などと答えていたのですが、これは、相続により取得したものについても、本来は「所得税の一時所得」として課税されるべきものなのでしょうか。
所得税の非課税の規定があるために、所得税は課税されないといった理解でよろしいのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご見解のとおり、相続………
(回答全文の文字数:802文字)
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