定期同額給与の未払

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 取締役会で各取締役の月額報酬の改定を決定したところ、経理担当者が誤って改定前の金額の役員報酬を振り込みました。
 翌月になって誤りに気が付いたため、前月本来支給すべきだった改定後の金額と実際振込額との差額を、改定後役員報酬に増額して翌月に支給しました。
 この時、役員報酬の月額が同額となっていないため、定期同額給与に該当するかどうか判断が難しいと考えています。定期同額給与の趣旨から考えれば、事業年度単位では取締役会で決定したとおりに報酬が支払われているため、租税回避の意図はないと思いますが、何を根拠に判断したらよいか、ご教示お願いします。

 

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ご照会の事例の場合、………
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