連結納税の承認のみなし取消し

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 現在、連結納税制度を適用している親法人Aが、連結納税制度を適用していない内国法人Bの100%子会社になることが見込まれています。
① この場合、Bの100%子会社になった時点でAの連結納税制度は取り消される、という認識でよろしいでしょうか。
② ①で取り消される場合、取消しの日が事業年度の途中の場合には「連結子法人が完全子法人でなくなって離脱した場合」と同様に、取消しの前日までのみなし事業年度について連結グループとしての連結納税申告が必要となりますか。
 またその場合、取消しの日から本来の事業年度終了の日までの申告についてはそれぞれ単体申告をするという認識でよいですか。

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1 連結納税の承認の………
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