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解散法人の期限切れ欠損金の損金算入
法人税 繰戻損失※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
解散した法人に残余財産がないと見込まれるときは、いわゆる期限切れ欠損金額を損金の額に算入することができますが、その期限切れ欠損金の金額は当該事業年度の法人税申告書別表五(一)の「期首現在利益積立金額①」の「差引合計額31」欄に記載されるべき金額がマイナスである場合のその金額から、当該事業年度に損金の額に算入される青色欠損金額を控除した金額となっています。
期首現在利益積立金額①の内訳には、いわゆる税務上損金の額に算入されず(交際費などの社外流出加算・法人税などの加算)、課税所得に加算されたものも含まれていると思うのですが、それについては特に考慮することなく、単純に期首現在利益積立金額①のマイナス金額を用いてもよいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 欠損金額 欠損金………
(回答全文の文字数:1956文字)
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