新型コロナウイルスショックによる業績悪化と定期同額給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
(1) 新型コロナウイルスの影響が収束し、緊急事態宣言が終了した場合に、役員給与の額を、臨時株主総会の決議により、従前の役員給与より増額すると決議した場合、この役員給与改定は、法人税法施行令69条1項ロの「その他これらに類するやむを得ない事情((中略)『臨時改定事由』という。)によりされた(中略)定期給与の額の改定」に該当する解して差し支えないでしょうか。
 その理由は、新型コロナウイルスの影響による役員給与の改定が、業績悪化改定事由にあたるとされていることから、これが収束した場合の経済的影響も膨大であるため、臨時改定事由に当たると考えれるからです。
(2) 甲株式会社では、2020年4月下旬の臨時株主総会において、「代表取締役A氏の役員給与は、従来、月150万円であったが、新型コロナウイルス対策の経済的な影響により、5月分より、月100万円とする。ただし、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が終了となった場合には、その翌月から月150万円への改定は、臨時改定事由に該当すると解して差し支えないないかご教示ください。
 この理由は、役員給与を減額する株主総会決議において、その後、増額する条件が明示されているため、利益調整の余地はなく、課税上弊害がないからです。

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(1) 御質問は、新………
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