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経済的利益の供与と定期同額給与
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
【前提条件】
① A社は第三者所有のマンションを賃借し、A社の役員甲氏に社宅として使用させている。
② 甲氏から徴収する社宅部分の賃料は適正であるが、駐車場部分と甲氏が使用する社宅の水道電気代はA社が支払っている。
③ A社の取締役会議事録では、甲氏に支払う役員報酬を月額50万円とし、毎月額面50万円を給与として支払っている。
【質問】
駐車場料金と水道電気代は甲氏が支払うべきものであるため給与課税になると思います。
① 駐車場部分は毎月定額のため定期同額給与になりますか。
駐車場部分が定期同額給与になると、甲氏への役員報酬は取締役会で定めた月額50万円を超えてしまいますが、超えた部分も損金算入になるのでしょうか。
② 水道電気代は毎月定額ではありませんが、①同様に定期同額給与になりますか。
なお、株主総会で定めた取締役全員の総額には余裕があるため考慮不要です。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
定期同額給与とは、………
(回答全文の文字数:650文字)
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