国庫補助金の圧縮記帳の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社は、資本金1,000万円の3月決算法人です。
 令和2年3月期において、補助金支給対象の固定資産を取得し、期末までに事業供用しています。補助金は市と国から支給されます。
 市は3月末までに「補助金支給の確定通知」を送付してきており、支給は4月です。国の「補助金支給の確定通知」は4月以降になる予定です。
 市は「確定通知」を期末までに送付してきているため、会社としては未収計上し、圧縮記帳も同時に実行する予定です(税務署がこの圧縮記帳についての可否を質問し、可能の回答あり)。
 国は、期末までの日付で「確定通知」が送付されていない関係上、収入計上は翌期にします。
 圧縮記帳は、交付された事業年度で行なうのが原則ですが、今回のように市は令和2年3月期で収入計上し、かつ圧縮記帳し、翌期で国の補助金収入に対する圧縮記帳を同一資産に対し実行することは可能でしょうか。

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 ご照会の件につきま………
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