宅地のみを相続した場合の小規模宅地等の特例(家なき子)の適用の可否

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人の居住の用に供されていた宅地(相続開始直前において同居していた相続人はいない。)について、相続人が2人(兄・弟)います。
 弟については、相続開始3年以内に自己、自己の配偶者、三親等内の親族等の所有する家屋に居住したことがない等、いわゆる「家なき子」の要件を満たしています。
 兄については、「家なき子」の要件を満たしません。
 この場合に、その宅地の上に存する家屋を兄が相続し、その宅地を弟が相続したときは、特定居住用宅地等として80%減額ができると理解していますが、間違いはないでしょうか。
 また、何か特段に留意すべき点はないでしょうか。

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 小規模宅地等の特例………
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