障害者控除について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
質問事項:
 遺産分割調停中で未分割の場合、障害者控除の控除不足額は必ず扶養義務者から控除しなければならないのでしょうか。また、扶養義務者全員から控除しなければならないのでしょうか。


事実関係:
・令和1年8月20日 被相続人甲(母)死亡
・相続人は子で、長女A、長男B、二女C(精神障害者2級)の3人
・長女Aと長男Bは、二女Cの扶養義務者に該当
・長女Aは、被相続人甲から勘当され葬儀にも参列しなかった
・令和2年2月18日 長男Bと二女Cは、長女Aを相手に遺産分割調停申立
・令和2年4月2日 長男Bと二女Cから相続に関する税務代理など受任
・申告期限までに未分割の相続税申告の予定


問題点:
・ 未分割の状態では二女Cの障害者控除の控除不足額が生じるのですが、分割が確定した時点で控除不足額が生じるか不明です。未分割の期限内申告で、扶養義務者から控除不足額を控除すべきなのでしょうか。
・ その控除不足額は税務代理などの委任を受けた長男Bのみから控除することは可能なのでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答) 障害者控除………
(回答全文の文字数:555文字)