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遺産分割協議の再分割について
贈与税 課税対象※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
相続開始年月日が平成31年3月27日の相続税の申告についてですが、分割協議が整い期限内申告は済ませましたが、相続人全員の意思により分割協議をやり直したい旨の申し出がありました。
上記の相続は「令和元年台風19号」により被災された納税者の申告期限が延長される特定地域内にあるため、申告期限は令和2年8月11日までに延長されています。
上記の状況で再度遺産分割協議を行い、令和2年8月11日までに申告した場合、期限内の申告として受理されるのでしょうか。それとも移動のあった遺産分については、令和2年分の贈与税の課税の対象となるのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
(回答) 有効に成立………
(回答全文の文字数:353文字)
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