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          不動産取得に関し、ブリッジファイナンスを利用した場合の取得価額
法人税※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 A社は、B社から不動産を1億円で取得しました。
 A社は、譲受けの対価の支払期日までに代金の用意が難しかったため、C社にブリッジファイナンスを依頼しました。
 C社は、A社から不動産を1億円で買い受け、A社に代金を支払い、A社はB社に代金を支払っています。
 それと同時に、A社はC社から不動産を1.5億円で買い戻し、代金は分割して支払っています。
 この場合、A社の不動産取得価額は1.5億円とし、会計処理を行うことで問題はありませんでしょうか。
 それとも、0.5億円はブリッジファイナンスの金利相当額(或いは手数料)として損金処理を行うこととなりますのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 ご照会では、C社か………
                      (回答全文の文字数:1221文字)
          
            
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