一定期間使用するWebコンテンツの制作費用の取扱い
法人税 減価償却 減価償却資産[質問]
A社は有料のWeb講義の配信のため、B社(外部の第三者)に委託し、講義で使用する教材(動画や研修マテリアル)の制作を依頼しております。その依頼に伴って完成したコンテンツについてはデータにて取得しております。
当該データの取得に関して、その制作物のほか著作権等についてもA社側に帰属する契約となっております。
このようなコンテンツの取得にあたって、著作権の権利がA社に帰属することからA社の著作物として法人税法上は著作権の取得であり非償却資産として取り扱うことが想定される一方、有料の講義に使用されるコンテンツについては繰延資産等のように支出の効果の及ぶ年数で償却することも用途・状況によっては認められうる余地はあると考えております。
したがいまして、このようなWeb講義に使用するために取得するコンテンツの法人税法上の取扱いについてご見解をご教示いただけますでしょうか。なお、繰延資産にとして取り扱う余地もある場合、支出の効果の及ぶ期間をどのように考えればよいかもあわせてご教示ください。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
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