専属契約の契約金の取扱い

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当社(A社)は、芸能事務所のB社(A社の株式を49%保有)に所属するタレントにプロデュース及び広告を依頼し、その専属契約金としてB社に対し200万円を支払うことを予定しています。
 契約内容としては、新商品が発売されるごとにそのタレントのユーチューブやインスタグラムにその新商品を掲載してもらうというものです。
 契約期間の定めは特にないことから、当該専属契約金については、繰延資産に該当するものとして、職業運動選手等の契約金(法基通8?1?12)と同様に、契約期間の定めのない場合の償却期間3年で処理してよいですか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答要旨) 貴見の………
(回答全文の文字数:831文字)