医療法人における使用人兼務役員

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 当該医療法人は、理事A、B(理事長ではなく、経営にも関与していない勤務医です。理事の人数の関係で就任してもらっています。)に対し、毎月、定期同額給与を支給しております。
 理事A、Bに対し、定期同額給与とは別に賞与を支給する場合、使用人兼務役員と考え他の社員と同様に支給して損金算入してよろしいでしょうか、それとも事前確定届出給与の手続きを行った上で支給すべきでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) ご承知のよう………
(回答全文の文字数:899文字)