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法人設立関係費用の損金算入時期について
法人税 租税公課※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
土地購入に伴う所有権移転登記費用の損金算入時期についてお伺いします。
A社は4月決算法人ですが、令和2年4月30日付でB社から土地を購入しました。
購入に際して司法書士に依頼して、所有権移転・抵当権設定の登記申請を行いました。
法務局での登記申請受付年月日は令和2年4月30日、登記完了書の発行年月日は令和2年5月11日です。当該登記に関して司法書士から請求書を令和2年4月30日付けで受領していますが、司法書士の報酬が30万円、登録免許税・印紙税が730万円という内訳になっています。
この場合において、司法書士へ支払う報酬30万円、登録免許税・印紙代730万円の損金算入時期をご教示ください。
?(司法書士への支払は令和2年4月30日に行っています)
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【結論】1 登録免許………
(回答全文の文字数:1561文字)
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