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忘年会開催に代えて支給する贈答用ギフトについて
法人税 福利厚生費※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです
[質問]
A社は、年度末、多忙により忘年会及び新年会を行うことができなかったため、全社員に対して一律に贈答用ギフト(3,000円ほど)を、年末と年始の2回支給しました。
上記に要した費用は、下記のどれに該当しますか。
①社員への現物支給であり、所得税課税の対象として給与処理
②事業に関係のある者等(社員)への贈答であるため、社内交際費処理
③忘年会、新年会の代わりにおける、通常要する費用内での社員への贈答のため、福利厚生費として処理
個人的見解としては、現金及び現金同等物の贈答ではなく、物品の贈答であり、かつ、頻度的にも年2回だけのものであるため、社内交際費、又は、福利厚生費として処理するべきで、給与課税の対象とはならないと考えます。
ただ、社内交際費と給与課税の対象となる行為の線引きが判断しにくいのですが、これは、その頻度により判断されるものなのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
忘年会や新年会の開………
(回答全文の文字数:495文字)
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