特定同族会社事業用宅地等の賃料の金額を申告前に変更することについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 小規模宅地等における特定同族会社事業用宅地等の要件に関し、次の疑問があります。
1. 特定同族会社事業用宅地等の要件は、大意次のとおりに規定されています(租税特別措置法第69条の4第1項、第3項第3号)。
イ 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等であること
ロ 被相続人等が有する宅地等を一定の要件を備えた法人に有償で貸付していること
ハ 同法人がその貸宅地を事業の用に供していること
ニ その貸宅地を相続等により取得した被相続人の親族が相続税の申告期限において同法人の役員であること
ホ その被相続人の親族がその貸宅地等を相続開始時から相続税の申告期限まで引き続き保有していること、かつ、相続開始時から相続税の申告期限まで当該法人の事業の用に供されていること


2. 上記の要件において、特定同族会社事業用宅地等を取得した被相続人の親族  が申告期限まで有償貸付を継続することが明文で規定されていません。
 そこで、その宅地等を取得した被相続人の親族が申告期限前において、その宅地等に係る有償貸付の地代を無償化した場合、あるいは、その地代を増減させた場合、その宅地等は特定同族会社事業用宅地等に該当するのか、疑問があります。

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 被相続人の親族が取………
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