役員退職金について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 A社の代表取締役社長であり株式を30%保有するBは、株主とのトラブルにより、平成30年7月に11年就任してきた代表取締役社長を辞任し、平の取締役となりました。
 取締役として令和元年7月まで従事していましたが、令和元年7月に株主とのトラブルで取締役も辞任しました。
 その後もなお経営に参加し、重要な地位を占め、月額給与を23万円もらい、現在に至っています。
 この期間は税法上のみなし役員に該当すると考えています。
 A社としては、トラブルとなった株主と和解した後に退職金をBに支給したいと考えております。
 仮に10年間Bはみなし役員として勤務を続け、株主と和解して、退職金を支給した場合に、この10年を退職所得控除額を計算する際の勤続年数に含めても問題ないでしょうか。
 また、この退職金の損金算入は認められるのでしょうか?

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:853文字)