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被相続人の居住していた一棟の建物に同居していた親族の認定
相続税 小規模宅地の特例 特定居住用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
令和元年12月、被相続人甲に相続が開始しました。
相続人は、長男乙のみです。
被相続人甲は、A宅地(300㎡)と建物を所有しています。
A宅地上には、主である建物(2階、延べ床面積140㎡、甲居住)及び附属建物(2階建て、延べ床面積200㎡、乙居住)が別々に建っており、外観上はそれぞれ独立した家屋となっています。
区分建物以外については、被相続人と親族の居住の用に供されている部分が 一棟の建物とされています(措令第40 条の2第13項第二号)ので、300㎡については特定居住用宅地等の特例は適用可能という理解で宜しいでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
被相続人等の居住の………
(回答全文の文字数:926文字)
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