相続人が老人介護施設等に入所している場合の特定居住用宅地等

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和元年10月、被相続人丙に相続が開始しました。
 丙に妻子がいないので、相続人は母の乙のみです。
 丙の遺産に次の不動産があります。
A宅地 丙及び乙の各持分2分の1の共有
B建物 丙所有(丙居住)
 乙は、平成31年から老人介護施設に入所しています(要介護認定4)が、それまではB建物で、丙と同居していました。
 乙の老人介護施設の入所に関する諸手続きを丙が行っていたところ、丙の死後、その諸手続きを乙の長女が行うことになった都合から、令和2年1月に乙の住民票をB建物(都内某区)から長女宅(他県)に異動させました。
 なお、乙が相続したA宅地及びB建物は、空き家のまま乙が何時戻っても生活ができる状態にあります。
 被相続人が老人介護施設に入所している場合と同様に、乙はA宅地(持分2分の1)を特定居住用宅地等として選択することができるでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 小規模宅地等におけ………
(回答全文の文字数:911文字)