不動産貸付業としての範囲(戸建貸家一棟のみの賃貸)

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 被相続人は、戸建の貸家一棟のみを有していました。
 その貸家の賃貸料が月額5万円ですが、所得税の申告をしていませんでした。その貸家の賃貸借契約書が保管されています。
 この貸家の敷地である宅地を小規模宅地等における貸付事業用宅地等として選択する予定でいますが、差し支えないでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 小規模宅地等とは、………
(回答全文の文字数:436文字)