?このページについて
不動産貸付業としての範囲(戸建貸家一棟のみの賃貸)
相続税 小規模宅地の特例 貸付事業用宅地等※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
被相続人は、戸建の貸家一棟のみを有していました。
その貸家の賃貸料が月額5万円ですが、所得税の申告をしていませんでした。その貸家の賃貸借契約書が保管されています。
この貸家の敷地である宅地を小規模宅地等における貸付事業用宅地等として選択する予定でいますが、差し支えないでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
小規模宅地等とは、………
(回答全文の文字数:436文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。