役員の入院に際して負担する差額ベッド代と役員給与

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 法人の取締役会長が、持病の手術のため入院しました。入院期間は約3週間です。
 取引先の方が見舞いに来るという理由で個室を選択し、差額ベッド代は30万円です。
 上記の場合、差額ベッド代は、法人の損金として計上可能でしょうか。

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1 給与 内国法人が………
(回答全文の文字数:1728文字)