?このページについて
役員の入院に際して負担する差額ベッド代と役員給与
法人税 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
法人の取締役会長が、持病の手術のため入院しました。入院期間は約3週間です。
取引先の方が見舞いに来るという理由で個室を選択し、差額ベッド代は30万円です。
上記の場合、差額ベッド代は、法人の損金として計上可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 給与 内国法人が………
(回答全文の文字数:1728文字)
- 「事例データベース」・「税理士懇話会」についてもっと詳しく見る お試し申込
この続きは税理士懇話会 会員限定コンテンツ「事例データベース」に収録されています
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。
「税理士懇話会」会員になると、本事例だけでなく約12,000件のプロが悩んだ厳選事例が読み放題! 詳しいサービス内容は下記ボタンよりご覧ください。無料でお試しいただけるIDもご案内させていただきます。