事業税の損金算入時期について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
前提
 連結親法人A社 連結子法人B社 連結孫法人C社 (A→B→Cと全て100%で繋がっている)
 令和2年7月1日でC社はB社に吸収合併され連結納税を離脱。
 C社は令和2年4月1日~令和2年6月30日のみなし事業年度の申告をする。
 令和2年3月期の連結納税の申告は2か月の延長の承認を受けているため、令和2年7月末に行っている。ただし、6月末に見込納付を行っている。(確定税額よりも多めに納付している。)
質問
 C社のみなし事業年度の申告において、令和2年3月期の事業税が損金算入されますか。
当方見解
 事業税の損金算入時期は原則として申告書の提出日の属する事業年度だが、法人税法基本通達9-5-2(事業税及び地方法人特別税の損金算入の時期の特例)により、みなし事業年度において損金算入が可能である。ただし、6月末に支払った見込納付の金額ではなく、確定税額が損金算入額となる。
 法人税基本通達逐条解説において、「例えば、決算期変更によって1月しかない事業年度においても直前事業年度の事業税の認容が行われると解する向きもあるようであるが、当然のことながら、本来の事業税の損金算入時期よりも早い時期での損金算入を認める趣旨ではない」とありますが、この「本来の事業税の損金算入時期」というのはいつを指しているのでしょうか。延長の申請を出している場合には、単体法人であれば6月末、連結法人であれば7月末、延長の申請を出していなければ5月末なのでしょうか。それとも原則の申告書の提出日を指しているのでしょうか。
 解説に出ているように1月の事業年度でくぎった場合には、延長がない場合の5月末よりも早く損金算入できないのは理解できるのですが、今回は、連結納税を取っているがために6月中に申告が行われていないだけで、この趣旨の解釈をもってこの特例の適用がなく損金算入されないことに違和感を覚えます。

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 事業税は申告納税方………
(回答全文の文字数:415文字)