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          所得拡大促進税制
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
      
          
          [質問]
 7月31日決算で、給与の支給が末日締めの翌月25日払いの顧問先(中小企業)があります。
給与については、これまで支給月ベースで費用に計上しておりました。
 しかし今期から発生ベースで計上するという方針となり、今期は8月支給分(7月分)が未払費用として計上され、今期だけ給与が13か月分計上される形となっております。
 この場合の所得拡大促進税制の取扱いについてご教示ください。
まず「雇用者給与等支給額」について単純に当期は13か月分の合計額、前期はこれまでどおりの12か月分の合計額としてしまって良いのでしょうか。
 それとも前期、当期ともに発生主義を適用していたとした場合のそれぞれの12か月分にするなどの調整が必要なのでしょうか。
 「継続雇用者給与等支給額」も、前期首から当期末まで在籍していた従業員で、かつ当期は13か月分の合計額、前期はこれまでどおりの12か月分の合計額とで比較しても良いのでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
 まず、御質問の場合………
                      (回答全文の文字数:365文字)
          
            
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