合併により自己株式を取得した場合の処理

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 内国法人P社を消滅会社、内国法人S社を存続会社とする合併が行われます。
 前提条件は次のとおりです、
① P社はS社株式を100%保有していた(適格合併・親子逆さ合併)
② P社所有のS社株式の税務上の帳簿価額は429,500,000円(投資簿価修正前)
③ P社とS社は過去に連結納税を行っていたが、P社が連結納税を行わないP2社の100%子会社となったため連結納税のみなし取消が発生、その際、S社の連結納税期間中の累計損失564,411,562円についてP社で投資簿価修正を行った。
④ ②③により、P社の保有するS社株式の税務上の価額は、429,500,000円-564,411,562円=△134,911,562円
 合併の受入側であるS社の処理としては、親子逆さ合併の場合には、S社が受け入れるP社が保有するS社株式は自己株式の取得として、税務上は受け入れた自己株式帳簿価額をもって資本金等の額を減額するとありますが、今回の場合、自己株式の帳簿価額はマイナスとなります。この場合、次の点はどのように処理するのでしょうか。
1.③で行ったP社の保有するS社株式の投資簿価修正は、S社が自己株式として受け入れた(=合併する)時点や合併後も引き継がれているという認識でよいか。
2.1.で引継がれる場合、自己株式の帳簿価額がマイナスとなるが、受入時にはマイナスで受け入れることになるか。
 もしマイナスで受け入れる場合、S社にとっては資本金等の額の増額となる。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(回答要旨) いずれ………
(回答全文の文字数:1386文字)