収益事業に該当するか否かについて

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 公益認定を受けた財団法人の理事がテレビに出演し、出演料を法人が受領しました。
 当該収入は収益事業の34業種に該当しないと考えられますので、たとえ継続的な出演料が発生したとしても、法人税の課税対象外という理解でよいでしょうか。

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 ご照会の件につきま………
(回答全文の文字数:142文字)