給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合の税額控除について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
【概要】
 当社は、資本金500万円の中小企業者等(所得金額は約300万円)に該当します。
 当社の従業員は3名ですが、そのうち役員の親族が2名、親族以外の従業員が1名(以下A)です。
 Aは前期において1年を通して当社の取引先へ出向していました(取引先との資本関係はありません)。
 当社は前期においてその出向に伴う出向負担金を出向先より受領していました。
 受領した出向負担金は、当社がAに支給した給料の大部分を占めます。
 Aは出向元である当社の賃金台帳に記載されており、当社において雇用保険に加入しています。
 また出向契約は前期末で満了しており、当期は出向していません。
【状況】
・当社はAに前期、当期ともに12ヵ月間給与等を支給しています。
・Aは当社で労働保険に加入しており雇用保険の一般被保険者であり、国内雇用者に該当します。
・当社の前事業年度は、H31/04/01~R02/3/31
 当社が前期においてAに支給した給与等の総額は450万円です。
 当社が前期に出向先から受領した出向負担金の総額は400万円です。
・当社の当事業年度は、R02/04/01~R03/3/31
 当社が当期においてAに支給した給与等の総額は350万円です。
 当社が当期に出向先から受領した出向負担金の総額は0です。
【質問】
 給与等の引上げ及び設備投資等を行った場合等の税額控除の適用における雇用者給与等支給額は下記となり、税額控除の適用要件を満たすと考えていますが正しいでしょうか。
 雇用者給与等支給額、継続雇用者給与等支給額  350万円(350万円△0円)
 比較雇用者給与等支給額、継続雇用者比較給与等支給額  50万円(450万円△400万円)
 350万円>50万円
(350万円△50万円)÷50万円=600%>1.5%

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 租税特別措置法第4………
(回答全文の文字数:661文字)