定期同額給与の判定

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 3月決算の株式会社における役員報酬についてお尋ねいたします。
 前年度臨時改定事由により減額後、元の支給金額に戻した経緯があります。
 具体的には4月~9月 各90万円、10月~12月 各45万円、1月~3月 各90万円で支給しており、1月~3月分については減額後の金額との差額45万円×3か月分の135万円を否認しています。
 そして当期の定時株主総会までの4月~6月まで各90万円を支給いたしました。
 この場合、当事業年度4月~6月分については定期同額と考え、損金算入すると考えられますか。
 または前年度1月~3月同様に否認すべきでしょうか。
 この適用の有無についてご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合の事実………
(回答全文の文字数:517文字)