火災保険が未決の場合の収益計上

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和3年3月27日に固定資産が全焼となる火災が起こりました。
 この火災の罹災証明書は、コロナの影響もありすぐに現場検証が行えず、令和3年4月23日に発行されています。
 当該、固定資産には損害保険契約が締結されています。
 保険会社からは、被災資産の取得原価を提示するよう言われ、リストを作成・提出しました。
 リストに従って保険会社で査定が行われるため、現時点でいくらの保険金がいくら支払われるかはわかりません。
 概ね6月頃には保険金額が確定する見込みです。
 当事務所では、保険金額が確定していない現状であることを踏まえ、令和3年4月1日からの事業年度において資産の損失及び保険金の雑収入を計上することとしています。経理処理に誤りがないかご教示ください。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 御質問の場合、火災………
(回答全文の文字数:418文字)