法基通2-2-14(短期の前払費用)の適用について

※ 事例の内容は発行日時点の情報に基づくものです

[質問]
A社 親会社
B社 子会社
A社不動産オーナー(本社事務所賃貸借契約)


【親法人A社が子法人B社に対して、事務所の一部スペースを又貸しして転貸借契約を結ぶ場合の短期前払費用の特例について】
 親法人A社と本社物件に対する賃貸借契約は、月払い契約となっている。
 そして、A社とA社の本社物件の賃貸人オーナーとの間で又貸し契約をすることに問題はないとなっている。
 その為A社は子会社B社に、物件の一部スペースを又貸ししているが、この場合において、A社とB社の間で年払い契約にした場合、短期前払いの特例で年間分を損金にすることは可能でしょうか。

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 法基通2-2-14………
(回答全文の文字数:405文字)