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営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金の収益計上時期
法人税 収益計上時期 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
営業時間短縮等に係る感染防止協力金の収益の計上時期について、「支援金の支給決定時」の収益認識とすることが原則と思います。
決算期末時点では「支給決定」がなされていない状況で、会計上収益認識をした場合、「支給決定」が無いことにより、税務上減算することは可能でしょうか。
公正妥当な会計処理の基準により入金が確実とされるものを会計上収益計上している場合であっても、基本通達2-1-42(注)より別段の定めとして減算することが可能であると考えていますがいかがでしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
ご承知のように、国………
(回答全文の文字数:981文字)
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