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親子が法人において株式を持ち合っている場合の配当にかかる益金不算入の考え方
法人税 受取配当等 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
個人Aと個人Bが親子関係であり、下記のようにC社にて発行済株式を持ち合っている場合には、C社とD社間の配当について、受取配当金の益金不算入の計算上、「完全子法人株式等」に係る配当等として全額益金不算入できると考えてよろしいでしょうか。
【株式の保有関係】
?個人A:個人Bの親
?個人B:個人Aの子
C社持株割合:個人A95%、D社5%
D社持株割合:個人B100%
※C社⇔D社間の配当について
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
法人税法第23条1………
(回答全文の文字数:993文字)
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