試験研究促進税制と所得拡大促進税制における給与等の範囲

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]
 令和3年5月1日開始の事業年度において中小企業が所得拡大促進税制(措置法42条の12の5)と試験研究費を行った場合の法人税額の特別控除(措置法42条の4)を適用する場合についてご教示ください。
 所得拡大促進税制の適用の判定や税額控除計算の基礎となる「雇用者給与等支給額」は同項第10号において「法人の適用年度の所得の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいう」と規定されています。
 研究開発費の税額控除では、専ら研究開発に携わる者の人件費も研究費として税額控除の算定に含めることができると思いますが、研究開発費の対象にした給与についても、所得拡大促進税制の雇用者給与等に含めてよいものでしょうか。
 研究開発費として計上したとしても、法人の適用年度の所得の計算上損金の額に算入されていますので、雇用者給与等支給額に含めるものと考えていましたがいかがでしょうか。

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

(1) 御質問の場合………
(回答全文の文字数:552文字)