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役員給与の遡及改定と一括支給
法人税 定期同額給与 役員給与※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
当社は上場会社の100%子会社。
親会社から子会社へ出向し、子会社の役員に就任。
子会社における役員報酬を決めるのは親会社の人事部。
事業年度(4月から3月末)期首からの役員報酬は親会社によって7月に決定され、4月から6月までの増額分は7月分に合わせて支給されます。
また期中に新任した役員の最初の月の報酬は日割り支給されます。
いずれも親会社の決定に基づくものであって子会社に裁量の余地はありません。
この場合、4月から6月までの増額分は定期同額給与に該当しないものとして損金不算入となりますか。
また、期中に新任した役員の初月に支給された役員報酬(日割り)を超える部分は損金不算入となりますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
7月に一括支給した………
(回答全文の文字数:1028文字)
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