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役員退職金の損金算入について
法人税 役員退職金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
[添付ファイル1]
A社は、事業譲渡後に各取締役に退職金(功績倍率2~2.5)で支払い清算する予定です。
B社は、事業譲渡後継続して営業します。
甲と乙は、親子です。
代表取締役甲が、親の資本の会社で利益を出しても親の株価ばかりが上昇することに納得いかないため、このようなプランを考えています。
過去に組織再編をしたことはありません。
このような場合に税務的なリスクはありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
株式会社が解散する………
(回答全文の文字数:850文字)
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