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時価ゼロ円のゴルフ会員権と代表者借入金との相殺
法人税 受贈益 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
A法人は、現在24期目です。
設立当初から、勘定科目「投資有価証券」として、ゴルフ会員権600万円が計上されています。当該ゴルフ会員権に係るゴルフクラブは破綻し(取引価額なし)、価値はゼロです。
かたや、A法人の負債として社長借入が600万円超(正確には5300万円)あります。
社長の同意のもと、当該ゴルフ会員権を社長が簿価600万円で引き取り、その代わりとして法人の社長借入との相殺を検討していますが、税務上、問題はありますか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
形式的(簿記的)に………
(回答全文の文字数:316文字)
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