金銭の貸借とされるリース取引の該非

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社は、B社(ソフトウエア開発会社・A社の子会社)に対し、ソフトウエア開発を依頼し、B社の開発したソフトウエアの使用権を取得(購入)し、B社にリースバックし、B社はこれを他社(C社)に使用させ、使用料を獲得することを目的とした業務活動を行ないます。

 具体的な契約関係と金銭の流れは次のとおりです。

(1) A社は、B社からソフトウエア使用権を購入し、その代価を支払います。

(2) A社は、B社との間に当該ソフトウエアの使用許諾契約(再契約)を締 結し、B社は、その使用料を支払います。

(3) B社は、C社との間に再取得したソフトウエアの使用許諾を含んだサービス利用契約を締結し、サービス利用料の支払を受けます。

 上記のA社・B社との間の取引は、法人税法第64条の2第2項に規定する「実質的に金銭の貸借と認められる取引」に該当するでしょうか。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 当該取引が、法人税………
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