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震災特例法の特別税額控除と租税特別措置法の特別税額控除の重複適用
法人税 特別税額控除 税額控除※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
一部上場企業子会社(3月決算法人)が、令和5年3月期の決算に向けて税額控除を検討しています。
令和4年3月期において、震災特例法第17条の2(特定復興産業集積区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)を適用して、まだ税額控除額6000万円の繰越しがあります。これについて、令和5年3月期においても適用(法人税額の20%分)を考えていますが、この適用を受けた場合に、措置法第42条の12の5(給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)も適用(法人税額の20%分)して、合わせて法人税額の40%を控除することは可能でしょうか。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
1 特定復興産業集積………
(回答全文の文字数:604文字)
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