定期同額給与等について

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 A社(取締役は代表取締役1名のみ、取締役設置会社ではない)はこれまで定時株主総会で、定期同額給与・事前確定届出給与の額を決め、株主総会の決議により役員報酬額を決定していました。

 このたびA社は役員報酬額について株主総会の決議によって定める方法でなく、定款に「取締役の報酬総額を年額○○円以内とする」という上限を定め、具体的な額については代表取締役が一任して決める方法(株主総会での決議なくして役員報酬額を決定する方法)に変更しようとしています。

 今までは株主総会議事録に「定期同額給与が月額〇〇円、事前確定届出給与が去△年△月△日支給〇〇円」と記載があり、それが定期同額給与・事前確定届出給与として損金算入できるというエビデンスになっていましたが、定款に役員報酬の上限額を定める方法では、それがありません。

 この定款に定める方法をとる場合、定期同額給与・事前確定届出給与であることをどのようにエビデンスとして示せばよいでしょうか。「取締役の報酬に関する決定書」のようなものを作成しておけば、エビデンスとすることができるでしょうか。

 

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 取締役が会社から受………
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