定期同額給与等~決算期変更の場合
法人税 定期同額給与 役員給与[質問]
事業年度を変更した場合の定期同額給与と事前確定届出給与の取扱いについて教えてください。
① 3月決算法人のA社は、令和4年5月25日開催の定時株主総会にて、代取B氏への定期同額給与(月額1百万円)及び事前確定届出給与(支給日:令和5年3月24日、支給額:1百万円)を決議しました。、
令和4年6月25日、事前確定届出給与に関する届出書を税務署へ提出しました。
② この度、A社は決算時期を3月末から8月末に変更することとなりました。
このため、A社は8月中に臨時株主総会を開催し、決算時期変更に必要な決議を諮る予定です。
③ ②の臨時株主総会の開催に伴い、①で決議した定期同額給与 (月額1百万円)は、当臨時株主総会にて決議を行えば、令和4年9月以降の定期同額給与の改訂は可能と判断していますが、この考え方でよいですか。
また、①の事前確定届出給与(支給日:令和5年3月24日、支給額:1百万円)の効力は、そのまま引き継がれるのでしょうか。それとも無効となり、当臨時株主総会にて決議にて新たに事前確定届出給与の支給日・支給額を決議する必要があるのでしょうか。
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