少額減価償却資産の未成工事支出金に係る取扱い

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 とび土木工事業を行う会社で、期をまたぐ工事案件で使用する足場を購入しました。

 購入金額が数百万円であっても、足場材が1単位10万円未満であれば損金経理可能と理解し、従来から一時の損金として処理してきました。

 今回は期をまたぐ案件について未成工事支出金を集計している中で、足場の購入代金400万円程度の扱いを検討しています。

 私どもとしては、足場は翌期に作業終了後取り外して他の現場で使用することから、未成工事支出金には含めず、事業の用に供した事業年度(当期)に一時の損金として処理する予定です。

 私どもの予定している処理で問題ないか、ご教示いただけますと幸いです。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 法人税法第22条第………
(回答全文の文字数:579文字)