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法人が遺贈を受けた場合の収益計上時期について
法人税 受取配当等 益金※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです
[質問]
株式会社が遺贈を受けた場合の収益計上時期についてご教授ください。
訪問介護等の事業を営む株式会社が、利用者の遺言により遺贈を受けることになりました。相続開始は6月1日です。7月中旬に司法書士を通じて法人に対して遺贈の申し出があり、株式会社も遺贈を受ける旨の意思表示をしました。
【質問】
・遺贈により受け取った金額を収益計上することになるのでしょうが、収益計上時期はいつになるでしょうか。
①相続開始日である6月1日
②法人が遺贈を受ける旨の意思表示をした日
③遺贈財産を受け取った日
④その他
民法上遺産の分割は相続開始時に遡ってその効力を生ずるとされていることから①とすべきか、一方、金額が確定するのは②又は③とも考えられるため、迷っています。
[専門家からの回答] ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら
【結論】 法人税法に………
(回答全文の文字数:804文字)
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