資本金を2億円から1億円に減資した場合に適用を受ける税制上の特例措置

※ 事例の内容は回答年月日時点の情報に基づくものです

[質問]

 資本金を減資して1億円にしました。税務上でいろいろメリットがとれるようですので書き出してみました。

 下記以外にデメリットも含め気を付けるべきことがあればご教授ください。

 当社は資本金2億円、資本積立金1億円の大法人です。

①法人税の軽減税率

②欠損金の100%繰越控除

③欠損金の繰戻し還付

④外形標準課税の適用除外

⑤特定同族会社の留保金課税の適用除外

⑥年間800万円以下の交際費の損金算入

⑦事業税所得割及び住民税法人税割の超過税率適用がない

⑧中小企業投資促進税制

⑨少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

 これ以外にありましたら教えてください。

 

[専門家からの回答]  ※税理士懇話会が顧問契約している専門家の一覧はこちら

 期末資本金の額が1………
(回答全文の文字数:1163文字)